次回期日が決まりましたのでお知らせいたします。
期日:2012年2月8日(水)午後3時 東京地裁 721号法廷
 

2011年12月21日 証人尋問期日の内容
・原告からは、本件ソフトウェアの著作権を韓国著作権委員会に登録した書証および、証拠数点を提出しました。韓国著作権委員会での登録が完了したことは、原告の本件ソフトウェアの著作権が認められたこととなります。
・被告らからの書証の提出はありませんでした。
・原告代表と被告NTTコム証人の証人尋問が実施されました。
・裁判所から原告側へ不当利得返還請求に関して、被告ごとに請求額を分割して請求・主張するよう申し入れがありました。
・次回期日を最終準備書面提出期日とし、弁論終結予定となります。
・原告側から判決期日の指定も要請をしましたが、裁判長から、本期日においては判決期日の決定は難しいが、原告側から「速やかに判決言渡としてほしい」旨の要望が出されたことは理解する旨を述べられました。
 

次回期日が決まりましたのでお知らせいたします。
期日:2011年12月21日(水)午後1時30分〜午後5時 東京地裁 721号法廷
 

2011年12月9日 弁論準備期日の内容
・原告側からは10月27日付けにて反論・反証の準備書面と、11月25日付けにて詐欺的行為による損害費用の証拠および準備書面が提出されました。
・被告らからは11月末日付けにて各準備書面が提出されましたが、内容は今までの主張の要約であり、新しい主張等はありませんでした。
・被告NTTコムから陳述書が証拠として提出され、その陳述者のうちの1人が人証申請されました。
・被告NTTコムの陳述書には、本件ソフトウェアの停止時期を逃れるための偽計を行った旨の記載がありました。
・裁判官から被告が提出した証拠(被告作成の保守マニュアル)に捺印されたシャチハタ印が原告のものかを争うか確認があり、否認すると回答しました。
・原告が提出した証拠原本について確認が行われました。
・以上により、原告代表と被告NTTコム証人の証人尋問が12月21日(水)に決定しました。

また、本期日をもって弁論準備期日が終了いたしました。
 

次回期日が決まりましたのでお知らせいたします。
期日:2011年12月9日(金)午後4時 東京地裁 民事第40部書記官室
 

2011年9月27日弁論準備期日の内容
・原告からは、これまでの被告側の主張に対する反論と証拠、原告代表の陳述書が提出されました。
・被告らからは反論・反証の提出はありませんでした。
・原告から人証申請を行い、原告代表の証人尋問が暫定的に12月21日(水)と決まりました。
・原告側から、損害費用の証拠提出期限が10月27日となりました。
・被告らの反論・反証の提出期限が11月30日となりました。
 

次回期日が決まりましたのでお知らせいたします。
期日:2011年9月27日(火)午前11時30分 東京地裁 民事第40部書記官室
 

2011年8月3日弁論準備期日の内容
・原告からは、これまでの被告側の主張に対する反論を提出しました。
・被告NTTコムとGPネットからは、前回期日に原告が提出した検証及び検証物提示命令の申立てに対する意見書が提出されました。その中では、サーバ検証を行うと健康を害するなどと荒唐無稽な理由が述べられており、ソフトウェアの検証申立てについて断固拒否の姿勢です。
・裁判官から、そろそろ双方の主張も出揃ってきたと思いますので、提出可能な証拠については次回までにすべて提出してくださいとの発言がありました。

・裁判官からは、人証申請の有無について確認があり、陳述書の提出についても確認がありました。

 

次回期日が決まりましたのでお知らせいたします。
期日:2011年8月3日(水)午前11時 東京地裁 民事第40部書記官室
 

2011年6月27日弁論準備期日の概要

・原告から被告NTTコムに対し、6月16日付けで本件ソフトウェアを入手するために原告を欺き、不法行為によりソフトウェアを入手した行為に基づく損害賠償請求の予備的追加的変更申立書を提出しました。
内容を要約すると、被告NTTコムは原告および訴外東京ソフト、訴外岩通システムソリューション、被告INSソリューション、訴外NTTデータカスタマーにクレジットカード端末の大量購入をちらつかせて原告らを欺き、件のソフトウェアを原告の費用で入手させた上、NTTコムが用意したサーバ機器にインストールが完了すると同時に、原告らに知らせることなく無断で著作権までも被告GPネットに譲渡を行った、違法行為に対する損害賠償請求である。
・原告から被告らに対し、6月20日付けで現在も稼動している本件サーバの検証及び検証物提示命令の申立て書を提出しました。
また、これに関連する証拠として、本件サーバへのアクセステストを撮影した映像を証拠として提出しました。
原告は、小型のプロジェクタを用意して、この映像資料の映写を提案しましたが、被告NTTコムの弁護士から時間がない旨を裁判官に述べたため、映写は行われませんでした。
・被告NTTコムから提出された6月16日付けの準備書面で、LinuxOS で使用される、Opnen SSL やそこで使用する認証書などは、そもそも著作権フリーなのであって、原告が著作権を主張するのはおかしいという主張を行いましたが、独自のコンフィグレーションを行って内容を公開していないソフトウェアであっても、それを入手さえすれば、他者がそれを勝手に使用することなど問題ないのだ。(LinuxOSは元々著作権フリーのソフトなので、それをシステムインテグレーションしても、そもそも著作権など存在するはずない。)という主張は、システムインテグレーションを真っ向から否定する暴論であり、グローバルICTパートナーを標榜し、日本の通信インフラを担う大企業から、このような特異な見解が披露されたことには大変驚愕いたしました。
・被告GPネットからは、6月16日付けの準備書面にて、本件ソフトウェアの検証のために原告から要求のあったソフトウェアのコピー提出を拒否する旨が提出されました。
理由としては、ソフトウェアの提出はそれのセキュリティーにまつわる会社存続に係るとのことでした。
・被告INSソリューションからの反論・反証などはありませんでした。
 
上記に関連して下記のようなやりとりがありました。

(裁判官) (被告NTTコムに対して)今回提出された書面に対する反論反証、主張の立証・補充などは、いつまでにできますか?

(被告NTTコム弁護士) 1ヶ月あれば提出できます。

(裁判官) では、7月末日までに提出してください。

(裁判官) 原・被告の主張が概ね出揃ったようなので、審議に入りたいと思います。

本件裁判の日程の目途が概ね見えてきたものと思われます。
また、裁判官からは原告に対して、本件ソフトウェアの所有権は原告にあるのだから、本件ソフトウェアを使って事業を行ってくださいという言葉もあり、本件ソフトウェアの原告に対する著作権を認める発言がありました。
 

次回期日が決まりましたのでお知らせいたします。
期日:2011年6月27日(月)午前10時 東京地裁 民事第40部書記官室
 

2011年5月16日弁論準備期日の概要

・原告から被告3社に対して、5月10日付提出済みの準備書面にて以下の求釈明を行っております。
 @原告が本件サーバソフトウェアを被告GPネットに売買されることを知っていたと主張する証拠として被告NTTコムが原告から
  受領したと証拠提出したSSL/GWサーバアプリの提案書(見出しにGPネット様向けと記載)について、原告は作成した
  覚えがない。よって入手経路を明らかにされたい。
  (これは一見、韓国KDE社からの資料のように見受けられるが、当時、全ての資料を翻訳していた原告の手元には
  当該資料がない上、GPネット様向けという意味はGPネットのプロトコルに対応するという意味であって被告が主張するような、
  本件ソフトウェアが売買される旨を原告が知っていたとする主張には無理がある。「GPネット様向け」という言葉のみを指して
  著作権者である原告から著作権の譲渡を受けていない無権利者である被告らが、本件ソフトウェアの著作権の
  売買をいくら重ねたとしても、その権利を正当化することはできない。

 A被告らは、すでに新規に被告らが開発し(開発期間約3ヶ月とするもの)、導入したSSL/GWサーバアプリを使用していると
  主張するが、新規に開発・導入したものにもかかわらず、なぜ原告が被告らの要請で作成した認証書と鍵を引き続き
  使用しているのか釈明されたい。
  通常、新規に全く別のSSL/GWサーバアプリを開発するのであれば、セキュリティの問題からも原告名義で作成した
  認証書や鍵は利用をしないのが常識である。
  また被告GPネットは、本件プログラムとの同一性検証のために、現在使用している決済認証用サーバで用いている
  アプリケーションソフトのコピーを提出されたい。
 B被告INSSは、これまで提出した書面だけで本件ソフトウェアの著作権が売買されたことが立証できると主張をするが、
  理解不能である。これまでの書類をどう読めばそのような理解になるのか説明されたい。また、さらに著作権の売買が
  成立していると主張をされるのであれば、それを示す岩通システムソリューションとの著作権売買契約書なるものを
  提出されたい。
  (2010年12月22日の弁論準備期日にて、裁判所で、被告INSSは岩通システムソリューションから著作権を購入したと
  証言している。)

上記に関連して今回期日に下記のようなやりとりがありました。

(裁判官) 被告は、原告からの求釈明について答えてください。

(被告NTTコム弁護士) @については、確認して後日回答します。

(裁判官) Aについてはどうですか?

(被告NTTコム弁護士) 回答しません。

(裁判官) 原告は予備的請求があると準備書面に書いてありましたが。

(原告弁護士) 被告がAについて回答いただけないと、明確な内容が精査できません。

(裁判官) 被告は回答に日数を要しますか?

(被告NTTコム弁護士) 日数をいただいても回答しません。回答しないのも主張です。

(裁判官) 原告は何の請求を被告らにされるのですか?

(原告弁護士) 詐欺行為による損害賠償請求です。

(裁判官) 原告は次の期日までに提出できますか?

(原告弁護士) 被告の回答がないと正確な数字を出せませんが、作成して提出いたします。

(裁判官) 原告は、6月16日までに予備的請求について準備書面を提出してください。

(裁判官) 被告も、6月16日までに回答拒否を含めて準備書面を提出してください。

被告GPネット、被告INSソリューションの代理人は原告の求釈明について何も答えませんでした。
また、証拠の提出もありませんでした。
 

次回期日が決まりましたのでお知らせいたします。
期日:2011年5月16日(月)午前11時 東京地裁 民事第40部書記官室
 

2011年3月29日弁論準備期日の概要
・2011年1月28日付にて被告3社に求釈明の準備書面を提出しておりましたが、3月23日付けにて被告3社より準備書面が提出されました。主張の内容は概ね以下の通りです。
・GPネット:平成17年10月に設置されたサーバ機器および原告がインストール作業を行ったサーバアプリは、NTTコムとの正式な売買契約によりサーバアプリの著作権を含めて購入したと主張し、証拠としてNTTコムとの間で交わした「SSLVPNサーバセグメント設計・建設委託契約書」が提出されました。また、訴外東京ソフトからサーバアプリの停止措置を行う旨の通知を受けたため(この通知は原告が契約上位にある訴外東京ソフトに依頼したもの)、平成21年2月にNTTコムに新規サーバの構築を依頼し、平成21年5月にはプログラムの新規開発をしてすでに運用していたため、原告がサーバアプリ設置作業を行ったサーバ機器はすでに不要であったとのことから、NTTコムが実施する破棄に同意をしたと主張しました。このNTTコムとの新規に設置したというサーバ機器およびソフトウェアの売買契約書の類は今回提出されていません。
・NTTコム:平成17年10月に設置されたサーバ機器および原告がインストール作業を行ったサーバアプリは、原告がサーバアプリの使用を許諾していたと主張し、証拠としてNTT−DCSとの間で交わした「物品売買契約書」が提出されましたが、サーバアプリに係る著作権の譲渡についての記載はありませんでした(原告は当該サーバアプリはクレジットカード決済端末の大量購入を条件に当該端末の試験期間中のみ使用を許諾したとしている。またサーバアプリは売買するものではないとする納入仕様書にNTTコムは捺印している)。平成21年5月にGPネットからの依頼で別途のサーバ機器をGPネットに納入しており、原告がサーバアプリ設置作業を行ったサーバ機器はすでに不要であったことから、平成22年7月14日にGPネットの同意の下で破棄を行ったと主張しました。また、NTTコムが新規に納入したサーバ機器へは当該サーバアプリのコピーは行っておらず、新規開発を行ったものだと主張しました。
・INSソリューション:NTTコムと同様に原告はサーバアプリの使用を許諾していたと主張しました。「業務委託契約」(ソフトウェアのインストール作業)をあたかもサーバアプリの売買とし、求釈明に対しての回答はなく、サーバアプリの著作権に係る売買契約書の提出もありませんでした。
上記に関連して今回期日に弁護士間で下記のようなやりとりがありました。

(原告弁護士) 著作物(サーバアプリ)の売買契約はなかったのですね?

(被告INSソリューション弁護士) ない。

(原告弁護士) INSソリューションからはこれ以上著作物(サーバアプリ)の売買契約書の提出はないという認識でよろしいですか?

(被告INSソリューション弁護士) それは確認をしてみないとわからない。

(原告弁護士) 前々回・前回期日でも売買をしたと言っておいて今回提出がないうえ、
          これ以上の提出ができないのなら裁判官へ裁判調書にこの内容を残していただきたいと依頼。

(被告INSソリューション弁護士) 提出済みの準備書面にある通りで提出する必要はない。

(裁判官) 本件裁判の重要な点となるので被告は書面を提出してください。
・原告側からは5月9日までに反論・反証を提出するとしました。サーバアプリ著作権について譲渡権限の有無が今後の争点となります。

次回期日が決まりましたのでお知らせいたします。
期日:2011年3月29日(火)午前10時 東京地裁 民事第40部書記官室
 

2011年2月23日弁論準備期日の概要
・2011年1月28日付にて被告3社に求釈明の準備書面を提出しておりましたが、今回期日において回答はありませんでした。
※求釈明の内容についてはこちら参照
・前回の被告らからの準備書面に対しての反論(準備書面)が期日当日(2月23日)に原告から提出されたため、この反論を精査した後に原告からの求釈明についても一緒に提出したい旨を申し出ましたが、裁判官は原告・被告の主張に交わる部分(原告は販売してないと主張しているが、被告らは、被告らの間で売買を行い、岩崎システムソリューションズから購入したものと主張している)がないので原告からの求釈明についての回答提出を優先して行うようにと発言がありました。

上記に関連して今回期日で弁護士間に下記のようなやりとりがありました。

(被告弁護士) (訴外)東京ソフトは関係者に入れないのですか?

(原告弁護士) 被告らには関係ない。被告間の書類だけ出してくれればよい。

(被告弁護士) 原告は(サーバアプリを)販売していないですよね?

(原告弁護士) 売っておりません。でも(被告はサーバアプリを)使っているんですよね

(被告弁護士) 原告が売っていないのにそれが(売買契約書等の購入したことを証明する書類)ある訳ない

(原告弁護士) 売買していないなら、(サーバアプリの)売買をしていないと言えばいいではないか

(被告弁護士) (サーバアプリの)購入はしている

・裁判官から被告らに対して、いつまでには釈明可能か問われました。被告らは、最長4週間ということで回答があり、釈明の提出期限が2011年3月23日となりました。
 

次回期日が決まりましたのでお知らせいたします。
期日:2011年2月23日(水)午前11時 東京地裁 民事第40部書記官室
 

2010年12月22日弁論準備期日の概要
・被告3社から本件ソフトとサーバはともに譲渡を受けたと主張する準備書面が提出されました。
・裁判官から被告らに対して、本件ソフトは原告から購入したものかという質問がなされました。
・これに対して被告側は、口頭にて下記の順序で購入したと答えており、原告からは購入していないと答えました。
 岩通システムソリューションズ→INSソリューション→NTT-DCS→NTTコム→GPネット
・原告からは、被告らを含めて何人(個人・法人問わず)にも販売したことはないと述べております。
 

次回期日が決まりましたのでお知らせいたします。
期日:2010年12月22日(水)午後1時30分 東京地裁 民事第40部書記官室
 

・2010年8月9日、東京地裁に「著作権侵害に基づく損害賠償等請求事件」の提訴を行いましたが、裁判期日等が決まりましたのでお知らせいたします。
期日:2010年10月6日(水)午後2時 東京地裁第721号法廷 事件番号 平成22年ワ30222号
原告:エス・ティ・アイ株式会社
被告:エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社
被告:アイエヌエス・ソリューション株式会社
被告:株式会社ジー・ピー・ネット
 
「著作権侵害に基づく損害賠償請求事件」の概要について

平成18年に弊社が被告らからの依頼で、「SSL/GWサーバアプリ」を搭載したSSL/GWサーバの構築を行いました。
これは、被告らが準備する予定であったIAMS(情報端末マネージメントサービス)を期日までに完成できないということで、弊社が製造するクレジット決済端末の評価試験用に無償で「SSL/GWサーバアプリ」の貸し出しを行ったものです。
にもかかわらず、評価期間が終了した後も、弊社からの度重なる返還要求に応じることなく、被告間ではSSL/GWサーバの売買を行い、無断使用を続けてきましたが、弊社からの要求に応じてようやく平成22年7月14日に産廃業者(オーエム通商(株)本社・八王子工場)にてSSL/GWサーバ機器の廃棄を行いました。
廃棄当日、被告側の高橋元弘弁護士(エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ代理人)は、弊社の代理人として立ち会った小倉弁護士が要求する内容(サーバアプリケーション、OSのバージョン、使用履歴など)を全く確認させることなく、一方的に廃棄作業を進め、機器の破壊を実施しましたが、その後も弊社の著作物であるSSL/GWサーバが稼動していることが確認されたため、今回の提訴に至りました。

当該SSL/GWサーバは、試験評価版(機能限定、使用期限限定)にもかかわらず、現在被告らにより不法に改変され商用として強行的に運用されているため、本来高度なセキュリティが必要とされるクレジットカードの決済に、試験評価用であるが故の脆弱性、バグフィックス、長期に渡る保守作業の不実行などから起き得るセキュリティホール問題等により、カード会社はもちろん、カード利用者にまで予期せぬ事故による被害が起きる可能性を孕んでおり、弊社としても一刻も早い状況の改善を望むものです。

そもそも弊社は、期間限定の試験評価のみの使用許諾(使用許諾書には被告の捺印済み)以外はしていない。故にSSL/GWサーバアプリにアクセスするために必要な全ての権限も一切被告らに渡していないので、被告らはSSL/GWサーバアプリにアクセスする術を持っておらず、現在稼動中のシステムで使われている認証書や認証鍵を変えることもできないのである。これは、クレジットカード決済におけるサーバ運営として致命的な問題と言わざるを得ない。

 
8月9日の記者会見時に配布した資料をダウンロードいただけます。 こちら

・2010年8月9日、東京地裁に「著作権侵害に基づく損害賠償等請求事件」の提訴を行い、東京平河法律事務所にて報道関係者をお招きして記者会見を行いました。
 
訴訟についてのお問い合わせは、
東京平河法律事務所 訴訟代理人弁護士 小倉秀夫
TEL 03-3595-4160 FAX 03-3595-4170
 
取材等のお問い合わせについては、弊社でもお受けいたします。
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TEL03-5902-5777 FAX03-5902-5779

 

 

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